昨日は岐阜県土岐市の工場にて、オーナー様とテナント様との打ち合わせでした🏭
賃貸借契約書には通常、『テナントは造作工事をする前に貸主の承諾を書面で得る』というような文言が入っていますが、皆さんちゃんとその通りやってますでしょうか?・・
契約した時の仲介会社は、基本的にそれ以降のフォローまではしてくれないケースが多いので、なんとなくよくわからずにとりあえず勝手に工事をしてしまっているという方いないでしょうか?
そんな方は、今からでも遅くないので貸主との間の合意書を取り交わしておくことをオススメします😅
内容については、
①ベースの賃貸借契約書との関連付け
②なるべく具体的な工事内容
③原状回復工事の有無
④必要に応じて図面
⑤造作工事についての責任の所在
などをいれて、契約書と同じく双方捺印するのが良いかと思います。
倉庫や工場は、賃貸借期間も長期間になることが多く、当初の担当者同士で合意したことも、書面にしておかないと将来の言った言わないのトラブルにも発展しかねません💣
書面で残して、貸主・借主双方にとってお互いの履行義務を見える化して、リスクを減らしましょう😄