前回のブログで新型コロナウィルスによる今後の国内の不動産マーケットについて書かせてもらいましたが、では、現行の賃貸借契約にも影響が出るのでしょうか?・・
結論からいうと、その答えは今はわかりません。
新型コロナウィルスは天災地変に近い不可抗力な被害ではありますが、天災地変には含まれませんので、そうなると天災地変による契約の白紙解除事由には該当しない可能性が高いです。
そうなると該当する可能性があるのが、一般的な建物賃貸借契約に記載されている、
『経済情勢が著しく不当となった場合は甲乙の合意により賃料を増減できる。』
というような、借地借家法第32条の(借賃増減請求権)が認められるかどうかという論点になるのかなと思いますが、
この借地借家法第32条の規定はインフレやデフレなどにより近隣相場や税法上の資産評価が不当になった場合を想定しているので、今回の新型コロナの影響ですぐに認められる可能性は低いのではないかと思います、、
ただしこの部分については調停で争うところになりますので、どちらに軍配が荒がるかは結果が出ないとわかりません。
おそらく今後、新型コロナの影響による賃料の減額を争う裁判が出てくると思いますので、そういった凡例が1つの目安になってくるのだと思います。
もちろんオーナーもテナント企業が退去や倒産してしまうことは望んでいないはずなので、まずはオーナー・テナント間での状況共有を目的とした話し合いを始めるのがいいかと思います。