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2023.01.31

【コラム】第1種住居地域どこまで使えるか問題

本日は、春日井市に所在するの『第1種住居地域内』の物件の用途制限について、春日井市建築指導課にお客様とヒアリングをしてきました🏢

何かとグレーで線引きがあいまいな「原動機・作業内容の制限あり、作業場の床面積50㎡以下」の定義について下記のような解釈の説明がありました。

まず前提として、作業場とそれ以外の用途のスペース(倉庫や事務所等)の間には間仕切り壁による区画が必要となるそうで、50㎡のカウントには原動機を使う作業のみでなく加工又は仕上げ、仕分け、包装、荷造りの全ての面積が含まれるそうです・・

そんなこと言い出したら第一種住居を現在倉庫や作業場で使用している方皆さんにヒットしてしまいませんか?・・という気はしますが、、

まあルールはルールですので今後の参考にさせていただきます。

以下、実際の事例に基づく解釈の手引きから関連する部分を参照しました。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

■工場における作業場

【内容】

・工場とは、物品等の製造、もしくは加工又は仕上げ、仕分け、包装、荷造り等の諸作業を一定期間継続して行うことを目的とする一定の場所をさし、作業場とは、工場内でそれらを行う場所をいう。・また、製品をつくる一行程にあって、単に貯蔵するだけでなく貯蔵すると同時に製品に質的な変化を起こさせるための場所は作業場となる。

◆作業場に該当しない例

〇工場に設けられる部品等を保管する倉庫や事務所・接客スペース等

〇工場の空調・電気室等の建築設備関係の機械室

〇自動車修理工場における作業場に出入りするための通路や車路で、修理作業を行う場所と間仕切り壁等で明確に区画されたもの

■物流センター、物流拠点施設

【内容】

物流センター、物流拠点施設は、配送までの運搬物の整理、保管のほか、荷造り、荷崩し、商品組合せ、包装、検品などの作業を伴う場合は、「工場」に該当する。

また、荷造り、荷崩し等の作業はなく、配達前の運搬物の管理、保管のみを行う場合は、用途上可分・不可分の判断により、「事務所」や「倉庫」に該当する。

なお、流通加工や仕分けのための作業所(工場)、倉庫(自家用又は営業用)、自動車車庫、事務所などが一体となった大規模な複合施設の場合は、それぞれの建物が①内包関係、②付属関係③併設関係にあるかなどにより用途上可分・不可分を判断する。

建築基準法上の「工場」の概念は産業分類の中の「製造業」よりも広いものであり職工等により定常的に物品の製造・加工・仕分け・梱包等を行うものは「工場」に該当する。

 

■原動機を使用する工場

【内容】

原動機を使用する工場などにおいて、その使用又は出力の合計について制限を受ける原動機(以下「原動機」という。)の取扱いは、以下のとおりとする。

①工場における原動機の出力の合計は、工場の敷地内において建築物の内外及び事業種別をとわず使用される出力の合計とする。

②洋服店、畳店、建具屋、自転車店、家庭電器器具店その他これらに類するサービス業の他これらに類するものにおいて「原動機を使用する場合」とはドリル、グラインダーなどの小型電動工具などを使用する場合も含むものとする。ただし、業態と関係ない原動機を使用する場合を除く。

③空調設備などの単なる室内の温度調整用に設けられたもの、冷蔵庫などにより単に「貯蔵」目的のためのものなどで作業に直接関係の無いものは、工場の原動機には含まない。ただし、製品を「製造」する過程において必要な冷凍装置などに使用する原動機は、工場の原動機に該当する。